宅地建物取引業免許申請


宅地建物取引業免許とは

宅地建物取引業を営もうとする人は、宅地建物取引業法の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
 宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手として、
@宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
A宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸することにつき,その代理若しくは媒介することを反復継続して事業となる業行為。を言います。
免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保すると共に、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図ることを目的としています。(法1条)

免許の区分

宅地建物取引業の免許は、個人、又は株式会社、有限会社、公益法人および事業協同組合等の法人格を有するものが、その営業に際して受けなければならないものです。
国土交通大臣免許 2以上の都道府県に事務所を設置する場合 法人、個人
都道府県知事免許 1つの都道府県に事務所を設置する場合 法人、個人

また、事務所の新設、廃止に伴い免許を維持したまま、違う免許に変更する「免許換え」ができます。

宅建業免許の要件

5年間免許を受けられない場合

@ 免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合。またその疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合。(自発的)取消しと同等。
A 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合。
B 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合。
その他(その状態がなくならない限りダメ)

@ 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合。
A 被成年後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合。
B 宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合。
⇒暴力団の構成員等。


(1)事務所について
宅地建物取引業の免許制度において事務所は重要な意味をもち、事務所の所在によって免許申請の可否が決まってきます。また、事務所には専任の宅地建物取引主任者の設置が義務付けられています。さらに、事務所の数に応じて営業保証金を供託する必要があります。
本店または支店
@ 本店または支店として登記されていること。
A 本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営むと、本店も宅建業の「事務所」となり、この場合、本店においても取引主任者の設置と営業保証金の供託が必要となります。
B 支店の登記があっても、この支店において宅建業を営まない場合は「事務所」にはなりません。
「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、
宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
@ 上記のような場所は、支店という名称がなくても、事務所として扱われます。
⇒○○営業所、○○出張所等
A 仮設のテント張りの案内書のような簡単に移動できる施設は事務所とはなりません。


(2)事務所の形態について
一般の戸建の住宅の一部を「事務所」とする場合
@ 住宅の出入り口とは別に「事務所」専用の出入り口があること。
A 他の部屋とはかべで間仕切りされていること。
B 内部が事務所としての形態を備えており、事務所だけに使用していること。



同一フロアに他の法人と同居している「事務所」の場合
@ A社B社それぞれ出入口が別であること。
A A社B社とも独立しており、他社を通ることなく業務ができること。
B A社B社の間はパーテーション等目隠しになる程度(1.8m)の高さの固定式の間仕切りがあること。


(3)専任の取引主任者について
1つの事務所ににおいて、「業務に従事する者」5名に1名以上の割合で専任の取引主任者の設置が義務づけられています。他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止。
 また、専任の取引主任者の数が不足した場合には2週間以内に補充等の措置をとらなければなりません。
専任の取引主任者の「専任性」と「常勤性」
専任性 他の法人の常勤役員を兼任していたり、他の職業に就いていて営業時間に勤務できない人はダメです。
常勤性 通勤不可能な場所に住んでいる人もダメです。
宅地建物取引主任者資格試験(宅建試験)に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている人が専任の取引主任者となれます。
※新規免許申請の際、専任の取引主任者は「取引主任者資格登録簿」に勤務先が登録されていない(空欄になっている)ことが必要です。会社が行う専任の取引主任者に関する退社等の届出だけでは、「取引主任者資格登録簿」の内容が自動的に変更になることはありません。⇒本人による「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録」が必要です。
政令使用人
代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。

免許申請に必要な書類

@免許申請書
A相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
B身分証明書
C登記されてないことの証明書
D住民票(個人の場合)
E略歴書
F専任の取引主任者設置証明書
G従事する者の名簿
H専任の取引主任者の顔写真
I商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合)
J宅地建物取引業経歴書
K決算書、
L資産に関する調書※新規の場合開始貸借対照表
M納税証明書※新規の場合不要
N誓約書
O事務所使用の権原に関する書面、地図、写真
P事務所付近の地図
Q事務所の写真
※申請手数料3万3千円

新規免許後の手続き、保証協会とは

@ 営業保証金の供託
宅地建物の取引には事故が発生することがあります。これらの取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保する為の制度として「営業保証金」の供託をしなければなりません。
免許を受けた日から3ヶ月以内に、
主たる事務所(本店)については1,000万円、
従たる事務所(支店等)については500万円(1店につき)
の総額を営業保証金として主たる 事務所の最寄の「供託所」に供託しなければなりません。※国債証券、地方債証券等の有価証券による供託も可。
A 保証協会に加入する場合
上記@のように供託は負担も大変大きいので、その代りとなるものとして、保証協会があります。宅地建物取引業保証協会に加入した者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、その代わりに、弁済業務保証金分担金として保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。入会するのに諸経費として200万円程かかります。保証協会には2つあります。
(社)全国宅地建物取引業保証協会
(社)不動産保証協会
B 専任の取引主任者の「勤務先」変更
免許を受けた後、専任の取引主任者になっている人は、その資格登録をしている都道府県知事に「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請」を届出ます。
C 標識等の掲示の義務
業者票・報酬額一覧表の掲示
証明書の携帯
帳簿の備え付け

手数料と報酬額

手続き内容 登録免許税・手数料 当事務所報酬額
新規申請 知事 33,000円 80.000円
大臣 90,000円 100.000円
更新 知事 33,000円 40.000円
大臣 90,000円 50.000円
変更届 知事 - 20.000円
大臣
保証協会加入手続き ※保証協会入会手数料は協会により異なります。 20.000円
※上記料金以外に 公的証明書等の取得費用・交通費・通信費(切手代など)等の実費にてご請求申し上げます。

宅建業の変更届

 以下に掲げるような事項に変更があった場合は、30日以内に届け出をしなければなりません。
@ 商号 C 役員 F 従たる事務所(支店)
A 主たる事務所(本店) D 政令で定める使用人 G 営業保証金の変更
B 代表者 E 専任の取引主任者 H 免許証の紛失等

免許有効期間(5年)

宅地建物取引業の免許は、取得したら、永久に有効ではなく、厳密な審査があり一定の資格を有すると認められる者のみに与えられます。この基準に合致する状態は、時間の経過と共に変動する性質のものですから、基準に合致しなくなってしまった場合には、免許取消し等の処分がとられることがあります。
※更新する場合は、有効期限が満了する日の90日前から30日前までの間に免許更新の手続をすることになります。
 更新手続きを怠ると、免許失効になり、以後、無免許事業となってしまい、罰則が科せられます。
行政書士大橋一史事務所

所長 大橋一史

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