| 動物愛護法改正により、ペットショップなどの動物取扱業が、従来の届出制から登録制になりました。また各都道府県には「動物の愛護及び管理に関する条例 」が設けられ、ペットショップ等の動物取扱業を営む方は、あらかじめ都道府県知事の登録が必要となります。改正法では、飼養施設を持たずにインターネット等での販売や、動物との触れ合いの機会を提供する業者など、今まで動物取扱業の対象とならなかった業者も登録が必要となります。 |
動物取扱業とは?
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動物取扱業は、次の@からDの種別となります。対象生物は哺乳類・鳥類・爬虫類で畜産農業に係るもの及び試験研究用の用途の動物は除きます。ですので、「カエル専門店」「熱帯魚店」等は登録不要です(哺乳類・鳥類・爬虫類を1匹でも取扱う場合は登録必要)。※業として継続反復して、店舗・事務所・自宅などの飼養施設でペット・動物を扱っている(反復とは2回以上とのことです)
| @ |
動物の販売 |
ペットショップ、卸業者、販売目的の繁殖・輸入業者、露天商、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
| A |
動物の保管 |
動物の美容又は装飾 (ペット美容、トリミングなど※動物を預かる場合)動物の一時預かり (ペットホテルなど) |
| B |
動物の貸出し |
ペットのレンタル、映画CM撮影、撮影モデル) |
| C |
動物の訓練 |
動物の訓練又は調教、ペットシッター |
| D |
動物の展示 |
動物園・水族館、サーカス、ふれあい牧場、乗馬施設、アニマルセラピー |
※条例にいう「動物」とは、「人の飼育 または保管する動物で、ほ乳類、鳥類及び爬虫類に属するもの」を言います。 |
動物取扱業開業までの流れ※東京都の場合
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| 動物取扱責任者の設置 |
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動物取扱業者を営む方は、動物取扱業登録申請に際し、事業所ごとに常勤の職員で次の要件を満たし、かつ過去一年以内に都道府県が開催する「動物取扱責任者研修」の課程を修了した者の中から、「動物取扱責任者」を選任しておく必要があります。 |
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動物取扱責任者の要件
1. 動物取扱業者から、事業所ごとに常勤の職員の中から選任された者であること(1人業者自らを「動物取扱責任者」として選任可。)
2. 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(イ) 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
(ロ) 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。等
※犬の訓練学校、トリマー養成学校、等
(ハ) 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
※愛玩動物飼養管理士、愛玩動物販売士、JAHA認定インストラクター等があります。
3. 18歳未満の方成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者でないもの。
4. 動愛法に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと。 |
| 動物取扱業の登録申請 |
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登録は@販売からD展示まで種別ごとに必要です。
必要書類
@動物取扱業登録申請書
※販売・貸し出しは「実施の方法」も提出する
A登記事項証明書(申請者が法人の場合)
B申請者及び動物取扱責任者の要件を示す書類
C施設の平面図・付近の見取図。
D役員の氏名・住所(申請者が法人の場合)
E動物取扱責任者研修の修了証のコピー
F※申請手数料 \15,000(1種別追加ごとにプラス\10,000) |
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| 動物取扱業施設の検査 |
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都道府県の衛生課動物担当者による現地調査。動愛法で定める基準等の遵守が義務付けられます。動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者は、登録が拒否されることがあります。 |
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| 動物取扱業登録証の交付 |
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営業開始。標識・識別章は見やすい場所に掲示してください。 |
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| 動物取扱責任者研修の受講 |
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年一回以上の受講が必要です。 |
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| 登録の更新申請 |
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5年ごとに更新となります。 |
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営業する上で守らなければならないこと
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| 開業後は、新たに施行された動愛法で定められている基準を守らなければなりません。詳しくは、環境省のホームページ、「動物の愛護・管理について」動物取扱業の営業者には、営業所 の登録を行なうとともに、条例で定められた基準を守る義務や購入者及び利用者に正しい飼い方に関する説明を行なうなどの責務が定められています。 |
@ベビーは成体が食べる餌と同じ餌を自力で食べることができるようになったらを販売すること。(哺乳類に属する動物に限る)
A環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出しに供すること。
B動物を2日以上観察し(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売又は貸出しに供すること。
(仕入れ即販売の禁止)
C販売時には顧客に対し、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報(定められた事項)を文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。
(販売時個体説明書の交付) |
| 例 |
| @ |
その動物の種類(名称) |
| A |
性別(判定可能なものに限る) |
| B |
生年月日(輸入個体はその輸入年月日または推定年月日) |
| C |
産地(生産地、ブリーダー等の情報) |
| D |
平均全長、最大全長 |
| E |
平均寿命 |
| F |
飼育ケージの構造規模 |
| G |
給餌給水方法 |
| H |
その動物から人へ感染する可能性の有る病気、その動物がかかりやすい病気の予防方法 |
| I |
その動物に関する関係法令 |
| J |
その動物の遺棄や脱走の防止 |
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※台帳に記録し、5年間保管。
D疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等の証明書を顧客に交付すること。
E貸出業者にあっては、貸出しをしようとする動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、その動物の特性及び状態に関する情報(定められた事項)を提供すること。 |
動物取扱業者が遵守すべき動物管理方法の細目
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@飼養施設の管理設備の構造、規模等
A動物取扱業の広告
B販売時にショウカード等で顧客が目視により、又は写真等により確認できるようにすること。
C動物の仕入れ、販売等の取引状況について記録した台帳を、5年間保管すること。
D取引の相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと。 |
※「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」より
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(基準遵守義務)
第17条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全の保持、動物による危害防止並びに施設周辺の良好な生活環境の維持のため、施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し規則で定める基準を遵守しなければならない。
(動物取扱業者の責務)
第十四条 法第十条第一項の登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下「法施行規則」という。)第八条に規定するもののほか、営業を行う上において、その相手方である購入者、借受人、飼い主等に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について理解させるよう、必要な説明を行わなければならない。
(動物取扱責任者の役割)
第十五条 動物取扱責任者は、当該動物取扱業においてこの条例又は法の規定に基づく命令若しくは処分の違反が行われないように動物又は施設の管理にかかわる者を監督しなければならない。
2 動物取扱責任者は、動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業者に対して改善を進言しなければならない。
3 動物取扱業者は、動物取扱責任者の動物及び施設の管理に関しての進言に対して速やかに対処し、改善するよう努めなければならない。
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罰則等
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・登録を受けないで動物取扱業を営んだ者
・不正の手段によつて登録(登録の更新を含む。)を受けた者
・業務の停止の命令に違反した者
・都道府県知事による命令に違反した者
→30万円以下の罰金 |
| 登録後、動物取扱責任者の氏名等申請事項に変更が生じた場合は、変更届が必要です。また、廃業等の場合も届けが必要です。 |
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行政書士大橋一史事務所
所長 大橋一史
〒136-0071
東京都江東区亀戸3-56-9-103
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携帯電話 O9O-3235-O64O
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