古物商許可申請


 古本や中古家具・家電等を扱うリサイクルショップや、金券ショップ、中古車販売の営業には「古物商」の許可が必要です。また、これらの品目をネット通販で売る場合にも許可が必要です。その場合はホームページのURLを届け出る必要があります。

古物商とは

 古物13品目を自ら、または他人の委託を受けて売買等を営む者を古物商といいます。古物商の営業には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。ただし、最近、流行のフリーマーケット(フリマ)などで売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。古物商の許可申請は、営業所を管轄する警察署の生活安全課、防犯係に申請します。複数の都道府県に営業所がある場合は、都道府県ごとに許可が必要になります。

古物13品目って何?

 一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらの物品に幾分の手入れをしたもののことを「古物」といいます。
 そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
古物13品目
@ 美術品類 A 衣類 B 時計・宝飾
C 自動車 D 自動二輪車及び原動機付自転車
E 自転車類 F 写真機類 G 事務機器類
H 機械工具類 I 道具類 J 皮革・ゴム製品類
K 書籍 L 金券類

許可を受けられない人

@ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
A 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
B 住居の定まらない者
C 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
D 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

許可申請に必要な書類

「古物商(市場主)許可申請書(正副2通)」
区分  必要添付書類

必要枚数

個人許可の申請
(※法人の場合)

住 民 票

申請者本人と営業所の管理者全員
(※監査役を含めた役員全員及び管理者全員)

各1通

身分証明書

各1通

登記事項証明書

各1通

誓 約 書

各1通

略 歴 書

各1通
営業所の使用について権限を有することを疎明する書類(※場合によって必要) 賃貸なら賃貸契約書の写し、自己所有物件なら登記簿謄本など 1通
法人(上記にプラスして)

登記簿謄本

 ※目的に「中古品の売買」といったような項目必要 1通

定款の写し

 ※目的に「中古品の売買」といったような表現必要 1通
ホームページで古物の取引をする場合 URL疎明資料 プロバイダ等からの通知書。※独自ドメイン取得の場合注意 1通
※申請からおよそ40日前後に許可がおります。
許可がおりると「許可証」と
※有料にて「古物商許可表示札(標識)」(\3,500)「古物台帳」(\3,000)
が交付されます。
※都道府県の「古物商協会」への加入は任意です。東京都の場合ですが、「協会」への入会金(\10,000)年会費(\4,000)となっています。
 

許可申請手数料

種別 手数料
古物営業の許可を受けようとする人 19,000円
古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 1,300円
古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 1,500円

その他営業開始後の注意事項

@ 古物商の標識を公衆の見やすい場所に掲示する。
A 古物の買い受け時、身分確認義務
売却時は、確認義務なし、買い受け時、1万円以上、全ての古物に確認義務有り。1万円未満でも、ゲームソフト、バイク部品は確認義務有り。
B 古物の買い受け及び販売時の取引の記録義務
古物営業法による「古物台帳」への記帳。(パソコン等電磁的記録でも可。)
※買い取り時・・・1万円以上の場合、全ての古物。1万円未満記帳不要。1万円未満でも、ゲームソフト、バイク部品は記録義務有り。
※売却時・・・1万円以上の場合、美術品・時計・宝飾品、自動車・バイク等で記録義務有り。1万円未満でも、バイク本体は記録義務有り。

※未成年の場合、親権者の承諾書等
C  古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
D  許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
E  古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の生活安全課で取り扱っています。

当事務所報酬額のご案内

申請書類作成・収集のみ   20,000円
申請書類チェック及び書類提出許可証受取代行   20,000円
申請書類作成収集及び書類提出許可証受取代行 40,000円

※その他、住民票等公的証明書取得代金も実費にてご請求申し上げます。
※法人のお客様で、「定款」の「目的」変更、株主総会議事録の作成等も別途承ります。
行政書士大橋一史事務所

所長 大橋一史

〒136-0071
東京都江東区亀戸3-56-9-103
電話 O3(6412)9427
FAX O3(6412)9437

携帯電話 O9O-3235-O64O
営業時間 am9:00〜pm6:00(平日)
定休日   土日祝日

※ご依頼・お問い合せ等は電話・FAX・メール
にて承ります。
※土日祝日でも対応できる場合もあります。
お気軽にお問合せください。
メールアドレス
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サイトURL
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