建設業許可申請


建設業許可とは

建設業を営もうとする者は、2つの一式工事と26の専門工事ごとに、元請、下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事のみを請負う場合は、許可は必要ありません。
(軽微な建設工事)とは
建築一式工事 @1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む金額。)
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事 (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む金額。)
※上記の工事は許可を受けなくてもできますが、対外的信用度等を考えますと無許可より許可を受けている方が良いでしょう。

建設工事と建設業の種類(28種類)

建設工事には、次のとおり2つの一式工事と26の専門工事合計28の種類があります。同時に2つ以上の業種の許可を受けられ、また、現在許可を受けている許可業種にほかの業種の許可を追加することも可能です。
 建設業の許可は、営業する業種毎に取得する必要があり、ある業種の許可を受けていても、許可を持っていない他の業種の工事を請負うことはできません。(但し、軽微な建設工事[前述]を除く。)
略号 建設業の種類 内容 例示
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 橋梁工事やダム工事などを一式として請負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 一棟の住宅建設等一式工事として請負うもの。基礎から作る。建築確認を必要とする増改築等
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
@ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
A くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
B 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
C コンクリートにより工作物を築造する工事
D その他基礎的ないしは準備的工事
@ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
A くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
B 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
C コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
D 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事。一般の外壁
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、(避雷針工事)
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅ しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(*建築系の防水のみ) アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル、地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

許可の種類(知事許可と大臣許可)

知事許可 1つの都道府県内にだけ営業所を設ける場合は知事許可になります。
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可となります。
※どちらかひとつです。建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく、他都道府県でも行うことができます。

許可の区分(一般と特定)

建設業の許可を受ける業種(28種類)ごとに一般か特定かのいずれかの許可となります。
発注者から直接請負う1件の建設工事について、下請金額の合計が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)になる下請け契約を締結して下請け人に施工させる場合 特定
@上記の金額が3,000万円未満(建築一式は4,500万円未満)の場合。
A建設工事をすべて自分で施工する場合。
B契約金額にかかわらず下請けとしてだけ施工する場合。
一般

建設業許可を受けるための要件

※営業所があること
建設業の営業所とは、本社・支社等社内的な名称を問わず、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。単なる登記上の本店、工事事務所、資材置き場などは営業所に該当しません。
@ 請負契約の見積もり、入札、契約の締結等実体的な業務を行うところ。
A 電話、机、事務台帳を備え、居住部分とは明確に区分された事務室があること。
B 請負契約等の実体的な業務に関する権限を持つ者(所長等)が常勤していること。
C 専任の技術者が常勤していること。
(1)「経営業務の管理責任者」(経管)がいること
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位(法人の役員、個人の事業主等)にあって、建設業の経営業務について総合的に管理、執行する人のことです。
法人では常勤の取締役のうち1人に、個人では本人又は支配人のうち1人が、次の(イ)または(ロ)@ABいずれかに該当しなければなりません。
(イ)  許可を受けようとするに関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(ロ)  (イ)と同等以上の能力を有するものと認められた者
    1  許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
2  許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務を補佐した経験を有する者。※個人事業主が死亡したケースを救済する場合等に適用する基準です(この場合、廃業届を出し、新規の許可を申請することとなります。)が、かなり例外的な扱いとなります。
3  その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者(外国企業等)
※2以上の業種の許可を申請する場合において、それぞれの業種について上記の要件を満たしている場合、その人ですべての業種の経営業務管理責任者となることができます。
(2)「専任の技術者」を営業所ごとに常勤で置いていること
経営業務の管理責任者と専任技術者両方の基準を満たしている人は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。
 ※2以上の業種の許可を申請する場合において、例えば一人の者がすべての業種それぞれについて上記の要件を満たしている場合、その一人ですべての業種の専任技術者を兼任することができます。ただし、兼任することができるのは同一営業所内のものに限ります。
 ※他の法令により専任性を要するとされる者(例えば、他社の建設業に関する技術者、管理建築士、宅地建物取引主任等)と兼任することはできません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼任することができます。
一 般 建 設 業
(イ)  学校教育法による高校の場合、所定学科卒業後5年以上、大学(高専・旧専門学校含む。)、所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者。
(ロ)  10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
(ハ)  イ、ロと同等以上の知識、技術又は技能を有すると認められた者。技術者の資格(国家資格)を有する者。
※ 「実務経験」とは、許可を受けようとする業種に関する技術の経験をいい、具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。この経験には、請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含みますが、工事現場における単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

特 定 建 設 業
(イ)  国土交通大臣が定める試験及び免許を有する者。一級の施工(管理)技士、一級の建築士、技術士
(ロ)  イ・ロ・ハ(左記)に該当し、かつ元請として、4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。
(ハ)  国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

※ 「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいう。

指定建設業
次の7業種、@土木工事業(土)A建築工事業(建)B管工事業(管)C鋼構造物工事業(鋼)D舗装工事業(舗)E電気工事業(電)F造園工事業(園)
において「特定」建設業の許可を受ける場合の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

(3)誠実性を有していること(暴力団構成員でないこと)
法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、所長が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等、法律に違反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期等、請負契約に違反する行為をいう。
 過去にそうしたことをした会社にいたとか、暴力団関係者は不可。
・・ 対象者 ・・
法人の場合 当該法人、役員、支店長・営業所長等 一般 特定
個人の場合 個人事業主、支配人
(4)資金調達能力(財産的基礎)を有していること
一 般 建 設 業
1 自己資本が500万円以上あること。
2 500万円以上の資金調達能力のあること。
3 500万円以上の資本がなくても、直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。※更新時、追加申請
※「自己資本」とは貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額をいう。
※「資金調達能力」については、担保とすべき不動産を有していること等により、金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。(取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等)

特 定 建 設 業
※申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において、次のすべての要件に該当すること
項目 法人の場合 個人の場合
1 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。 (当期未処理損失−(資本準備金+利益準備金+任意積立金)) ÷ 資本金 × 100% ≦ 20% (事業主損失+事業主借勘定−事業主貸勘定) ÷ 期首資本金 × 100% ≦ 20%
2 流動比率が75%以上であること。
流動資産合計 ÷ 流動負債合計 × 100% ≧ 75% 流動資産合計 ÷ 流動負債合計 × 100% ≧ 75%
3 資本金が2,000万円以上あること。 資本金 ≧ 2,000万円 期首資本金 ≧ 2,000万円
4 自己資本 資本合計が4,000万円以上あること。 資本合計 ≧ 4,000万円 資本合計 ≧ 4,000万円

(5)欠格要件等に該当しないこと
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
一 般 建 設 業   特 定 建 設 業
(1)  許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
(2)  法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。
1  成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2  不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
3  許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
4  建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす恐れが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの。自発的廃業
5  禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
6  建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

建設業許可申請の区分

申請区分 内容
@ 新 規 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
A 許可換え新規 他府県知事許可  → 東京都知事許可
東京都知事許可  → 国土交通大臣許可(東京が本社)
国土交通大臣許可 → 東京都知事許可
※現在有効な許可通知書の写しが必要となります。
B 般・特新規 一般のみを受けているものが特定建設業を申請する場合
特定のみを受けているものが一般建設業を申請する場合
C 業種追加 一般を受けているものが他の業種の一般を申請する場合
特定を受けているものが他の業種の特定を申請する場合
D 更新 許可を受けている建設業を引き続き行う場合
E 般・特新規+業種追加 BとCを同時に申請する場合
F 般・特新規+更新 BとDを同時に申請する場合
G 業種追加+更新 CとDを同時に申請する場合
H 般・特新規+業種追加+更新 BとCとDを同時に申請する場合

建設業許可申請から許可の流れ

提出 ※東京都の場合
東京都庁都市計画局市街地建築部建設業課
受理 申請内容と資料等が揃っているか、チェツク。
申請書類に不備があると受理されない。
手数料納付 申請書が受理されたあと、手数料納付
※知事許可90,000円(東京都)、国土交通大臣許可150,000円
審査 欠格要件の該当者の有無、営業所の実態等、事実関係の調査
許可 審査が終了すると許可となります。
※おおよそ、都知事許可30日、国土交通大臣許可90日(受理されてから)
許可通知書の送付 建設業許可通知書が申請者の主たる営業所に郵送される。

必要な書類

@ 商業登記簿謄本 D 事務所写真
A 定款 E 財務諸表
B 会社代表印の印鑑証明書 F 納税証明書
C 事務所案内図

手数料と報酬額

手続き内容 登録免許税・手数料 当事務所報酬額
新規・許可換え新規・般特新規 知事 90,000円 100.000円
大臣 150,000円 150.000円
更新 知事 50,000円 50.000円
大臣 50,000円 70.000円
業種追加 知事 50,000円 50.000円
大臣 50,000円 70.000円
決算変更届 - 30.000円
経営状況分析 13,500円 30.000円
経営事項審査 8,500円
+業種数×2,500円
30.000円
※上記料金以外に 公的証明書等の取得費用・交通費・通信費(切手代など)等の実費にてご請求申し上げます。

経営事項審査

国や地方公共団体が発注する公共工事を直接請け負う場合は経営事項審査を受けなければなりません。

※経営事項審査を受けるには、事前に以下の2つが必要となります。
・建設業許可
・経営状況分析

許可の更新

 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに更新の手続きをとらなければなりません。手続きをとらなければ期間満了とともに、その効力を失い、許可業者として引き続き営業することができなってしまいます。

建設業許可後の各種変更

 許可を受けた後、下記に該当する事項に変更があった場合は、変更届出書が必要となります。届出義務違反に関し罰則規定がありますので、すみやかに提出します。また、必要な届出をしていない場合には、追加申請、更新申請ができませんのでご注意ください。

@許可後に変更があった場合
A 商号 F 支配人
B 営業所の名称・所在地 G 建設業施行令第3条に規定する使用人
C 営業所 (新設、廃止、業種追加、業種廃止等) H 経営業務の管理責任者
D 資本金額 I 専任技術者
E 役員(代表者のみの変更を含む) J 国家資格者等・監理技術者

A(決算報告)毎営業年度終了後、税務署への申告が済んだ後に、都庁(又は国土交通大臣)に決算の届けを提出しなければなりません。

※個人事業主から事業を継承した場合(親→子など)、個人から法人へ、法人から個人へ・・・新規許可申請となります。
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