風俗営業許可申請


風俗営業の許可と届出とは

 風俗営業を営む場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)により都道府県公安委員会の許可が必要になります。また、性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。
 許可申請、届出等の窓口は店舗(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する警察署の生活安全課になります。上記の店舗を営業する場合一番最初に注意することは、店舗を借りたり建築する前に営業できる場所かどうかを調査することです。営業できる場所であることを確認してから賃貸契約をしてください。また、許可は、その店舗の場所に対してなされるため、前の店舗に対する許可(前許可)が残っていると新規の許可はおりません。

※尚、本サイトの説明は東京都(警視庁)の場合です。他の道府県ではその条例により若干の相違がありますのでご注意ください。

許可の種別







接待飲食等営業 1号 キャバレー等 キャバレーその他。ホステスがお客さんを接待して、お客さんがダンスもできる飲食店。
2号 料亭、料理店、バー、クラブ、キャバクラ等 待合、料理店、カフェーその他、いわゆる、クラブ。ホステスが接待する飲食店。(1号該当除く)
3号 ディスコ、ナイトクラブ等 ナイトクラブその他。お客さんはダンスができて飲食できる営業。ダンス飲食店。
4号 ダンスホールディスコ等 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)※ほとんどない
5号 低照度飲食店
(喫茶店等)
喫茶店、バーその他。お客さんに飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの※ほとんどない
6号 区画席飲食店
(個室喫茶等)
喫茶店、バー、その他。お客さんに飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5m²以下である客席を設けて営むもの※ほとんどない
遊技場営業 7号 マージャン店、パチンコ店パチスロ、等 麻雀(まあじゃん)屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるそそれのある遊技をさせる営業
8号 ゲームセンター・アミューズメント等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

営業所の構造設備の基準

種類 客室の床面積 客室の照度 外から
見える
内部
見通し
悪い
エッチ
な装飾

1号 キャバレー等 床面積66m²以上。踊り場、客室の1/5 5ルクス以上 ダメ ダメ ダメ ダメ
2号 料亭、料理店、バー、クラブ、キャバクラ等 1室の床面積(和風)9.5m²以上(洋風)16.5m²以上
※客室1室の場合除く。 
5ルクス以上 ダメ ダメ ダメ ダメ
3号 ディスコ、ナイトクラブ等 床面積66m²。踊り場、客室の1/5 5ルクス以上 ダメ ダメ ダメ ダメ
4号 ダンスホールディスコ等 ダンスする部分の床面積66m²以上。 10ルクス以上
※教室は
20ルクス以上
ダメ ダメ ダメ ダメ
5号 低照度飲食店
(喫茶店等)
客室の床面積5m²以上(1室あたり)。 5ルクス以上
6号 区画席飲食店
(個室喫茶等)
ダンス用スペース不可。 10ルクス以上
7号 マージャン店、パチンコ店パチスロ、等 空白 10ルクス以上
8号 ゲームセンター・アミューズメント等 空白 10ルクス以上
※内部の見通し・・・つい立、観葉植物等の高さが1mを超えてはダメ。
※照明スライダックスは不可。
※「18歳未満の方の入店はお断りします。」といった年少者立入禁止表示板設置。
※この他、営業時間の制限、騒音・振動等
の制限が法律・条令により厳しく制限されています。

用途地域別の保護対象施設からの距離制限

風俗営業には、欠格要件の他にも営業場所の制限があります。許可されない場所、許可されない地域、許可される地域であっても一定の距離内に保護対象施設(学校、入院施設のある病院、児童福祉施設、図書館等)があると営業を行うことはできません。また、営業所の設備によっても営業できない場合があります。
許可申請の前というよりも物件の選定前に、これらの条件を綿密に事前調査する必要があります。 ※当事務所では、事前調査のみのご相談も承ります。
※風俗営業の許可できない場所
@ 都市計画法で定める住居専用地域。(都条3@1)
A 農地法で定める農地。
B 建築基準法に定める建築確認通知書および検査済証か得られない建築物。
※「学校」とは学校教育法第1条で定められている学校(幼稚園含む)です。
※「保育所」とは児童福祉法第7条で定められている保育所です。
※児童福祉法に基づく「児童遊園」にも注意してください。
※「病院」とは医療法第1条の5第1項で定められている病院です。
※「有床診療所」とは医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所です。
※営業できない場所はその「広告・宣伝」の制限場所にもなっています。
種別 用途地域 保護対象施設 営業禁止区域 根拠法令
10m以内 20m以内 50m以内 100m以内 200m以内




商業地域 学校(大学除く) × × × (都公規1号2条1Aア
図書館、児童福祉施設 × × × (都公規1号2条1Aア
大学、病院(第1種助産施設含む)、診療所(8床以上) × × (都公規1号2条1Aイ
第2種助産施設、診療所(8床未満) × (都公規1号2条1Aウ
近隣
商業地域
学校(大学除く) × × × × (都条例3条@2)
図書館、児童福祉施設 × × × × (都条例3条@2)
大学、病院(第1種助産施設含む)、診療所(8床以上) × × × (都公規1号2条1@ア
第2種助産施設、診療所(8床未満) × × (都公規1号2条1@イ
その他の地域 学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所 × × × × (都条例3条@2)
※後述 性風俗特殊営業店舗型の場合の営業禁止区域
種別 用途地域 保護対象施設 営業禁止区域 根拠法令
10m以内 20m以内 50m以内 100m以内 200m以内
性風俗特殊営業 全ての地域 学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所 × × × × ×

風俗営業を許可できない人

@  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人
A  1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
B  集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
C  精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
D  風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
E  法人の役員が上記@からDまでに掲げる事項に該当するとき
F  営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
※ 法定代理人の許可を得、未成年者の登記をしたもの、相続人の場合はよい

風俗営業許可申請必要書類一式

※下記の書類が正副2通
@ 風俗営業許可申請書
A 営業の方法を記載した書類
B 営業所から半径100m略図
C 営業所平面図(求積図[求積表]、照明・音響設備図、防音設備図、ビル・フロア全体図)
D 使用承諾書・・・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
※建物等が自己所有の場合(不動産登記事項証明書)賃貸借の場合(賃貸借契約書の写し)
E 住民票(※本籍記載のもの)又は外国人登録証明書の写し
F 身分証明書 (※本籍地の地区町村役所)
G 登記されていないことの証明書(※東京法務局)
H 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
I 定款
J 商業登記簿謄本
K 法人の役員についてEFGHそれぞれ必要
L 飲食店営業許可証(写し)※保健所
M メニュー表
N 7号営業のパチンコ店。遊技機の検定を証する書類等
※消防法関係(管轄の消防署)
@ 防火対象物使用開始届出書
A 防火管理者選任届出書

風俗営業許可申請の流れ

@ 許可要件
(場所)保護対象施設の有無。出店予定店舗について,前の店の風俗営業許可または届出の有無の確認 。※許可証が返納(廃止届)されているかどうか。
(人物)欠格事項に該当しないかの調査・確認
A 申請店舗の測量・確認、申請内容(店名・営業方法等)の確認。※飲食店許可が必要な場合は保健所で申請します。
B 申請書類および図面等の作成
C 所轄警察署へ申請(担当官へ事前に予約します)
※本人申請です。行政書士も同伴いたします。
D 10日〜2週間後位、風俗環境浄化協会、所轄警察署防犯係担当官による店舗の実査。消防署の調査。区役所担当者の施設確認等。
E 所轄警察署から許可の連絡(許可年月日および許可番号)
営業開始。

許可申請手数料

パチンコ店
(回胴式遊技機専門店を含む。)
27,000円+20円×遊技機台数
上記以外の風俗営業 27,000円

当事務所報酬額

キャバクラ・スナック・クラブ・バー等(2号営業) 150,000円〜
まあじゃん店 150,000円〜
ケームセンター
(営業所面積600u程度)
500,000円〜
パチンコ店(遊戯台400台程度) 900,000円〜
※風俗営業の許認可には場所、条件等により様々な規制がありますので難しい案件によっては若干の変動があります。詳細はお気軽にお問合せください

性風俗特殊営業届出

 営業しようとする事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などの風営担当部署経由して公安委員会へ届出書を提出します。
営業内容により、営業の区域や広告等に厳しい制限があります。














店舗型
  
1号  ソープランド 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業※千束4丁目のみ
2号 個室型ファッションヘルス 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業※千束4丁目のみ
3号 ストリップ、ヌードスタジオ、個室ビデオ等 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号 モーテル、ラブホテル、レンタルルーム等 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号 アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等その他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
無店舗型 1号 派遣型ファッションヘルス等 いわゆるデリヘル。人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号 アダルトビデオ等通信販売 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
映像送信型 インターネット型、ダイヤルQ2等 専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)

店舗型の場合の営業禁止区域

種別 用途地域 保護対象施設 営業禁止区域
10m以内 20m以内 50m以内 100m以内 200m以内
性風俗特殊営業 全ての地域 官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所、公民館、都市公園 × × × × ×
※これらの場所は広告・宣伝も制限されています。

デリヘル等の開業手続

 性風俗特殊営業は、風俗営業と異なり許可制ではなく、「届出制」です。「営業開始届出書」を営業開始の10日前までに、営業所を管轄する警察署の生活安全課に提出します。
※デリバリーヘルスの受付所、待機所については、店舗型性風俗特殊営業の営業所とみなされ、営業禁止区域等の規制対象となります。

無店舗型性風俗特殊営業届出書類

@ 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
A 営業の方法
B 使用承諾書(賃貸借、使用貸借の場合)
 及び賃貸契約書(事務所が賃貸の場合)又は建物の登記簿謄本
使用承諾書・・・単に「事務所」として、ではダメです。
風適法第2条7項第1号「派遣型ファッションヘルスの事務所」として
大家さんに使用承諾をもらう必要があります。
C 住民票(※本籍記載のもの)又は外国人登録証明書の写し
D 営業所平面図(事務所)
E 登記事項証明書※法人のみ
F 定款(写し)※法人のみ※役員名が登記簿と同一でないとダメ
G その他

手数料他

別途届出確認書の交付手数料3,400円が必要となります。
※従業者名簿の備え付けが義務化されました。
当事務所報酬額
デリバリーヘルス等 50,000円〜
※風俗営業の届出には場所、条件等により様々な規制があります。難しい案件によっては若干の変動があります。詳細はお気軽にお問合せください

深夜酒類提供飲食店

法第33条。届出が必要です。食品衛生法の許可を受け、客に飲食をさせるための設備を設けて、午前零時から日出時までの時間において、客に飲食させる営業
届出書類一式
※下記の書類が正副2通
@ 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
A 営業の方法を記載した書類
B 営業所から半径100m略図
C 営業所平面図(求積図[求積表]、照明・音響設備図、防音設備図、ビル・フロア全体図)
D 住民票(※本籍記載のもの)又は外国人登録証明書の写し
E 定款
F 商業登記簿謄本
G 法人の役員についてDそれぞれ必要
H 飲食店営業許可証(写し)※保健所
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 100,000円〜
※風俗営業の届出には場所、条件等により様々な規制があります。難しい案件によっては若干の変動があります。詳細はお気軽にお問合せください
行政書士大橋一史事務所

所長 大橋一史

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