食品営業許可申請


 飲食店を営業したり、食品を製造・販売する場合は、食品衛生法、東京都食品製造業等取締条例に基づき、保健所長の許可を受けたり、届出を行う必要があります。
営業許可申請・届出は、所在地を管轄する保健所長に行います。また、営業許可を得るには、知事が定めた施設基準に合致した施設をつくる必要があります。

食品営業許可が必要な業種

調理業 飲食店営業、喫茶店営業
製造業 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰又はびん詰製造業、添加物製造業、つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業
処理業 乳処理業、特別牛乳さく取業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
販売業 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、食料品等販売業
行商 魚介類の行商、アイスクリーム類の行商、弁当の行商、豆腐の行商など

申請時に必要な書類


@営業許可申請書
A営業設備の大要(見取図面)
Bビル等の貯水槽・井戸水の水を使用する場合は、水質検査成績書(コピー可)
C申請手数料(飲食店営業は16,000円)※平成19年4月より18,300円
D食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者手帳等)
E法人の場合は、法人の登記事項証明書(全部事項証明書(登記簿謄本)(3ヶ月以内に発行のもの)1通
 施設の検査時は、必ず営業者(もしくは代理人)の立ち会いが必要です。検査に不合格だった場合(工事未完成・施設基準に合致しない等)は、後日再検査を行います。合格するまで、仕込み等の営業行為はできませんのでご注意ください。検査に合格した場合は、営業を始めることができます。

営業開始後


営業許可期限満了後、引続き営業を継続する場合は、許可更新申請が必要です。
許可期限満了日の約1か月前に手続きをしてください。なお、許可満了月に許可更新のお知らせを通知しています。
許可内容に変更が生じたときや、廃業したときには届け出が必要です。また、変更の程度や内容によっては新たに営業許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。

食品衛生責任者

東京都食品衛生法施行条例および東京都食品製造業等取締条例の規定により、食品営業施設の営業者は許可施設ごとに自ら食品衛生責任者となるか、従事者のうちから食品衛生責任者を選任しなければなりません。
食品衛生責任者は、次の資格のいずれかに該当し、常時、施設や取り扱い等を管理できなければならず、複数の施設の食品衛生責任者を兼任することはできません。

1.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士もしくは食品衛生管理者の有資格者

2.特別区の区長が実施する食品衛生責任者になるための講習会又は知事が指定した講習会の受講修了者

3.他の道府県等の食品衛生関係の条例に基づく資格等

4.その他、知事が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者

※食品衛生責任者講習会を未履修でも、先に営業許可申請出来ます。その場合、許可申請日から2ヶ月以内に講習を受ける旨の誓約書が必要です。

(社)東京都食品衛生協会が知事の指定を受けて食品衛生責任者養成講習会を実施しており、日程表と申込書は保健所 生活衛生課で配布しています。
講習会の予約状況は、東京都食品衛生協会のホームページで確認できます。

<食品衛生責任者を変更した時は>
新しく食品衛生責任者になる方の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳など)を持参のうえ、保健所に食品衛生責任者変更届を提出してください。

営業許可事項を変更したときは

次の事項を変更したときは、10日以内に許可書と必要書類を添えて保健所に届け出てください。
1.氏名(法人の商号、代表者の変更を含みます。)
2.住所
3.屋号
4.営業設備の大要(店舗の改造、改築など。ただし、変更の程度により新規営業許可になる場合があります。)

<廃業したときは>
営業を廃止したときは、10日以内に許可書を添えて廃業届を提出してください。
 変更内容   必要書類
 結婚や離婚による改姓  戸籍抄本
 法人の商号変更、代表者の変更   登記事項証明書
 個人の住所変更  なし
 法人の本社所在地の変更   登記事項証明書
 営業所の名称・屋号の変更   なし
 施設・設備の一部変更  変更後の施設の平面図 2部
 法人形態の変更  登記事項証明書
申請手数料
食品衛生法に基づく許可業種 新規 更新 食品製造業等取締条例に
基づく許可業種
新規 更新
飲食店営業 18,300 8,900 つけ物製造業 13,200 7,800
臨時・移動飲食店 5,600 2,700 製菓材料等製造業 13,200 7,800
喫茶店営業 11,500 5,700 粉末食品製造業 13,200 7,800
菓子製造業 16,800 8,400 そう菜半製品等製造業 13,200 7,800
臨時・移動菓子製造業 5,500 2,700 調味料等製造業 13,200 7,800
あん類製造業 16,800 8,400 魚介類加工業 13,200 7,800
アイスクリーム類製造業 16,800 8,400 食料品等販売業 13,200 7,800
乳製品製造業 25,200 12,600 液卵製造業 13,200 7,800
乳類販売業 11,500 5,700 行商鑑札交付 1,800  
食肉処理業 25,200 12,600 行商鑑札・記章の再交付 1,100  
食肉販売業 11,500 5,700 ※ 平成19年4月1日から
改定になっています。 
食肉製品製造業 25,200 12,600
魚介類販売業 11,500 5,700
魚肉ねり製品製造業 19,200 9,600
食品の冷凍又は冷蔵業 25,200 12,600
清涼飲料水製造業 25,200 12,600
乳酸菌飲料製造業 16,800 8,400
氷雪製造業 25,200 12,600
氷雪販売業 15,800 8,200
食用油脂製造業 25,200 12,600
マーガリン又は 25,200 12,600
ショートニング製造業
みそ製造業 19,200 9,600
醤油製造業 19,200 9,600
ソース類製造業 19,200 9,600
酒類製造業 19,200 9,600
豆腐製造業 16,800 8,400
納豆製造業 16,800 8,400
めん類製造業 19,200 9,600
そうざい製造業 25,200 12,600
缶詰又は瓶詰食品製造業 25,200 12,600
添加物製造業 25,200 12,600
当事務所報酬額
食品営業許可申請書類作成
及び書類提出許可証受取代行
20,000円
行政書士大橋一史事務所

所長 大橋一史

〒136-0071
東京都江東区亀戸3-56-9-103
電話 O3(6412)9427
FAX O3(6412)9437

携帯電話 O9O-3235-O64O
営業時間 am9:00〜pm6:00(平日)
定休日   土日祝日

※ご依頼・お問い合せ等は電話・FAX・メール
にて承ります。
※土日祝日でも対応できる場合もあります。
お気軽にお問合せください。
メールアドレス
chikitan@pure.ocn.ne.jp
サイトURL
http://www.o-hashi.biz/
トップページ 車庫証明自動車登録 抹消登録軽自動車の手続き出張封印風俗営業許可申請建設業許可申請宅地建物取引業免許申請↑順次追加していきます↑

当事務所アクセス

〒136-0071
東京都江東区亀戸3-56-9-103
(最寄り駅JR亀戸駅)
電話 O3(6412)9427
FAX O3(6412)9437
携帯電話 O9O-3235-O64O
メールアドレス

chikitan@pure.ocn.ne.jp
サイトURL
http://www.o-hashi.biz/

営業のご案内

平日 9:00〜18:00
土日祝日 定休日

※土日の業務もご相談ください。
食品営業許可申請古物商許可申請動物取扱業登録免責事項個人情報保護事務所の紹介 リンク↑順次追加していきます↑

Copyright© 2007 行政書士 大橋一史 事務所 Rights Reserved.