自動車抹消(廃車)登録の手続き

永久抹消登録(自リ法に基づき適正に解体処理されたとき)

自動車を完全に廃車にする場合の手続きです。自動車を解体業者に依頼してスクラップにしてもらった後、廃車の手続きをします。使用者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

申請に必要な書類

@永久抹消申請書(OCRシート第3号様式の3)
※解体による抹消の場合、申請書には「解体にかかる移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の記入が必要です。(解体業者から通知されます。)
A手数料納付書(無料です。)
B印鑑証明書(所有者の、発行日から3ヶ月以内のもの)
C実印(本人が申請する場合)
D自動車検査証(ない場合、理由書)
Eナンバープレート(ない場合、理由書)
F委任状(行政書士が申請する場合。実印を押印したもの)
G※車検証の住所の変更をせずに数回転居した場合には転居した住所のつながりが証明できる書類(戸籍謄本の附票、住民票の除票)が必要になります。

※自動車重量税の還付申請
車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合には永久抹消登録と同時に自動車重量税の還付申請ができます。
@振込みの為の、金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を記入します。
A受領権限を委任する場合には、所有者が自署、押印又は実印を押印した委任状が必要です。

永久抹消登録(滅失・用途廃止)大型特殊自動車・被牽引自動車を解体した場合

 災害等で自動車が使用不能になった場合(滅失による抹消)、自動車を他の用途(倉庫や集会所など)に使用する場合(用途廃止による抹消)等。
@永久抹消申請書(OCRシート第3号様式の2)
A手数料納付書(無料です。)
B印鑑証明書(所有者の、発行日から3ヶ月以内のもの)
C実印(本人が申請する場合)
D自動車検査証(ない場合、理由書)
Eナンバープレート(ない場合、理由書)
F委任状(行政書士が申請する場合。実印を押印したもの)
G※車検証の住所の変更をせずに数回転居した場合には転居した住所のつながりが証明できる書類(戸籍謄本の附票、住民票の除票)が必要になります。
H罹災証明書、自動車の使用目的・写真
I解体証明書マニフェストB2票(大型特殊自動車・被牽引自動車を解体した場合)

※「滅失・用途廃止による抹消」の場合には重量税の還付請求はできません。

報酬額

永久抹消登録 6,000円
足立ナンバー(台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区)
※練馬、品川その他ナンバーの場合、は別途お見積いたします。※一時抹消登録の場合には、別途、登録手数料(印紙)350円がかかります。また、変更登録が必要な場合にはさらに350円が必要です。

一時抹消登録(自動車の使用を一時中止するとき)

 一時的に自動車の使用を中止する場合には一時抹消登録の手続きをします。この手続きをしないと、自動車を使っていないのに毎年自動車税を納付しなくてはなりません。

申請に必要な書類

@一時抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2)
A手数料納付書
B印紙(350円)
C印鑑証明書(所有者の、発行日から3ヶ月以内のもの)
D実印(本人が申請する場合)
E自動車検査証(ない場合、理由書)
Fナンバープレート(ない場合、理由書)
G委任状(行政書士が申請する場合。実印を押印したもの)
H※車検証の住所の変更をせずに数回転居した場合には転居した住所のつながりが証明できる書類(戸籍謄本の附票、住民票の除票)が必要になります。

一時抹消登録後の解体届出

 一時抹消登録をした後に自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された場合には「一時抹消登録後の解体届出」の手続きが必要です。
@解体届出書(OCRシート第3号様式の3)
※解体による抹消の場合、申請書には「解体にかかる移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の記入が必要です。(解体業者から通知されます。)
A手数料納付書(無料です。)
B一時抹消登録証明書(一時抹消登録の際に発行される)
C※一時抹消登録証明書の住所の変更をせずに数回転居した場合には転居した住所のつながりが証明できる書類(戸籍謄本の附票、住民票の除票)が必要になります。
D※一時抹消登録証明書の所有者が変更した場合は譲渡証明書と新所有者の住民票が必要になります。

※自動車重量税の還付申請
車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合には永久抹消登録と同時に自動車重量税の還付申請ができます。
@振込みの為の、金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を記入します。
A受領権限を委任する場合には、所有者が自署、押印又は実印を押印した委任状が必要です。

一時抹消登録後の解体届出(滅失・用途廃止の場合)

@解体届出書(OCRシート第3号様式の2)
A手数料納付書(無料です。)
B一時抹消登録証明書(一時抹消登録の際に発行される)
C※一時抹消登録証明書の住所の変更をせずに数回転居した場合には転居した住所のつながりが証明できる書類(戸籍謄本の附票、住民票の除票)が必要になります。
D※一時抹消登録証明書の所有者が変更した場合は譲渡証明書と新所有者の住民票が必要になります。
E罹災証明書、自動車の使用目的・写真

申請用紙

書類名 様式
永久抹消にかかる委任状
ナンバー等紛失・盗難理由書
※PDFファイルをご覧いただくには、Acrobat Reader(無償提供)が必要です。インストールされていない場合はボタンをクリックしてダウンロードしてください。
一時抹消登録
またはその後の解体届出
6,000円
足立ナンバー(台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区)
※練馬、品川その他ナンバーの場合、は別途お見積いたします。※一時抹消登録には、別途、登録手数料(印紙)350円がかかります。また、変更登録が必要な場合にはさらに350円が必要です。
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