記載事項変更(名義変更の手続)
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| 中古車を購入した場合。 個人間またはオークションで自動車を購入したような場合等々、新所有者(新使用者)の所在地を管轄する軽自動車検査協会で軽自動車の名義変更をしなくてはなりません。 |
| 記載事項変更登録基本料金 10,500 円 |
※足立ナンバーエリア(台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区)の料金です。
※行政書士報酬です。ナンバー代等法定費用は別途。
※事業証明手配・承諾書等差替・住民票、等の追加分がある場合は別途。
※当事務所の交通費込みです。 |
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| @自動車検査証記入申請書(OCR1号シート) |
旧新所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。※自動車申請依頼書があれば、押印は不要。 |
| A自動車検査証 |
車検の有効期間のあるもの。 |
| B使用者の住所を証する書面 |
住民票抄本等で発行後3ヶ月以内のものが必要です。 |
| C自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書 |
使用者が変わった場合に必要です。 |
| B使用者の住所を証する書面 |
住民票等で発行後3ヶ月以内のものが必要です。 |
| Dナンバープレート |
同じ管轄であれば変更する必要はありません。※軽自動車の場合車両を持ち込む必要はありません。) |
| E軽自動車税申告書・自動車取得税申告書 |
隣接する関係団体にあります。自動車取得税申告書は必要ない場合もあります。※年式の新しい自動車で取得税が必要な場合があります。 |
| F申請依頼書 |
行政書士が手続に行く場合に必要です。 新所有者が手続にいく場合は旧所有者の申請依頼書、第三者が手続に行く場合は新・旧所有者の申請依頼書が必要です。それぞれ認印を押印します。
新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の申請依頼書も必要です。 |
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記載事項変更(住所・氏名変更等の手続)
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| 引っ越し等により使用者の住所(使用の本拠の位置)が変わった場合。婚姻等で氏名が変わった場合。 |
申請に必要な書類
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| @自動車検査証記入申請書(OCR1号シート) |
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。※自動車申請依頼書があれば、押印は不要。 |
| A自動車検査証 |
車検の有効期間のあるもの。 |
| B使用者の住所変更を証する書面 |
住民票等で発行後3ヶ月以内のものが必要です。※氏名変更を証する書面戸籍抄本等で発行後3ヶ月以内のものが必要です。 |
| Cナンバープレート |
同じ管轄であれば変更する必要はありません。 |
| D軽自動車税申告書 |
隣接する関係団体にあります。
自動車取得税申告書は必要ない場合があります。※手続時に軽自動車税の納付は必要ありません。
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| E申請依頼書 |
代理の行政書士が手続に行く場合に必要です。 |
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| ※車庫証明が必要な場合は、先に軽自動車の住所変更をして、その後に、新しい車検証のコピーを付けて、車庫証明の届出をします。 |
軽自動車の保管場所届出(車庫証明)
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| 住所が届出義務適用地域(※特別区(23区)、多摩地区(福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市を除く))にある方が新車・中古車を買った、または譲り受けたとき、所在地を管轄する警察署に保管場所届出の手続きをしなければなりません。保管場所届出は軽自動車の登録後に行います。 |
| 車庫証明届出 基本料金 6,300 円 |
※足立ナンバーエリア(墨田区、江東区、江戸川区)の料金です。
※行政書士報酬です。標章交付手数料等法定費用は別途。
※事業証明手配・承諾書等差替・住民票、等の追加分がある場合は別途。
※当事務所の交通費込みです。 |
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書類の
提出 |
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@自動車保管場所届出書
A保管場所標章交付申請書
※標章交付手数料 500円
その他必要な添付書類
@使用権原を明らかにする書面
・自認書(自分の土地、建物を保管場所にする場合)
・駐車場の賃貸借契約書のコピー(月極め駐車場等 の場合)
・保管場所使用承諾証明書(マンション等)
A保管場所の所在図および配置図
B自動車の使用の本拠確認の為の書面
・車検証のコピー |
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↓ |
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| 交付 |
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@保管場所証明書
A保管場所標章が即日、交付されます。 |
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| 書類名 |
様式 |
| 申請依頼書(委任状) |
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| 軽自動車記載事項変更登録 |
10,500円 |
| 足立ナンバー(台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区) |
| ※練馬、品川その他ナンバーの場合、ナンバー変更を伴う場合、相続による変更の場合は別途お見積いたします。 |
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| 軽自動車保管場所届出 |
6,300円 |
| 足立ナンバー(墨田区、江東区、江戸川区) |
| 軽自動車保管場所届出 |
8,400円 |
| 足立ナンバー(台東区、荒川区、足立区、葛飾区、) |
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自賠責保険の名義変更
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| 軽自動車の名義変更が終了したら、損害保険会社の最寄の支店に行って自賠責保険の名義変更もしておきましょう。自賠責保険は車台番号で加入、つまりクルマについている物ですので、名義が違っても保険がおりないことはありませんが、万一の場合に旧保険契約者(旧所有者または旧使用者)の方に手続きを行ってもらう必要が生じることもありますので、やっておくに越したことはありません。また、任意保険も忘れずに入りましょう。 |
一時使用中止
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| 車の使用を一時中断する場合※手数料350円 |
| @自動車検査証返納証明書交付申請書(OCRシート)軽第4号様式 |
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。 |
| A自動車検査証 |
車検の有効期間のあるもの。 |
| Bナンバープレート |
紛失等により無いものは、車両番号標未処分理由書(使用者の押印または署名が必要)を提出します。 |
| C軽自動車税申告書 |
隣接する関係団体にあります。 |
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